アルバイト就業規則

第1章 総 則


第1条(目的)
1、この就業規則は、株式会社ゼェック(以下「会社」という)のパートタイム労働者の労働条件、服務規律その他就業に関する事項を定めることを目的とする 
2、パートタイム労働者の就業に関する事項は、この規則及び個別の雇用契約に定めるもののほかは、労働基準法その他の法令の定めるところによる。

第2条(定義)
この規則においてパートタイム労働者とは第4条に定める所定の手続きによりパートタイム労働者として採用され、期間を定めて就業するものに適用する。

第3条(遵守義務)
パートタイム労働者は、この規則ならびに業務上の指示・命令を遵守して誠実に職務に従事しなければならない。

第2章 人 事


第4条(採用)
1、会社は入社希望者のうちから選考してパートタイム労働者を採用する。
2、前項の選考法は、その都度定める。

第5条(採用時提出書類)
入社希望者は事前に会社に次の書類を提出しなければならない。ただし、会社が予め指示した場合は、
その一部を省略できる。
 (1)履歴書
 (2)その他会社が提出を求めた書類

第6条(雇用期間)
パートタイム労働者の雇用期間は1年以内とし、個別の雇用契約にて定める。

第7条(退職)
パートタイム労働者が次の各号の一に該当するときは退職する。
 (1)雇用契約期間が満了したとき
 (2)第8条による退職願が受理されたとき
 (3)パートタイム労働者が死亡したとき
 (4)外国人パートタイム労働者の就労可能な在留期間の満期が到来したとき

第8条(自己都合退職)
パートタイム労働者が雇用期間の途中において退職を希望するときは、1か月前までに退職願を提出しなければならない。

第9条(定年退職)
1、パートタイム労働者の定年は65歳とし、65歳に達する日の属する年度の末日をもって退職とする。
2、満65歳の年齢計算は、「年齢に関する法律」により誕生日の前日をもって達するとする。

第10条(解雇)
パートタイム労働者が次の各号の一に該当するときは、解雇する。
 (1)心身の障害により業務に耐え得ないと会社が判断したとき
 (2)勤務成績又は労働能力が低劣で業務に適さないと会社が判断したとき
 (3)事業規模の縮小等会社経営上やむを得ないとき
 (4)第40条に定める懲戒解雇事由が存するとき
 (5)その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき

第11条(解雇の制限)
前条の規定にかかわらず、パートタイム労働者が次の各号の一に該当するときは、解雇しない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために、会社の事業継続が不可能になり、行政官庁の認定を受けて解雇する場合はこの限りではない。
 (1)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間。
   ただし、労働基準法第81条の打ち切り補償を行ったとき(労働者災害補償保険法により

打ち切り補償を支払ったものとみなされる場合を含む)は、この限りではない。
 (2)産前産後のパートタイム労働者が第23条の規定によって休業する期間及びその後30日間。

第12条(債務弁済・損害賠償)
1、パートタイム労働者は第7条、第8条、第9条、第10条に定めるところによって退職又は解雇となった場合及び懲戒解雇となった場合は、会社から受けた貸与品を返却すると共に、会社に対する債務を弁済しなければならない。
2、故意または過失により会社に損害を与え、その補償の終わっていないパートタイム労働者が前項の退職、解雇又は懲戒解雇となった場合は、退職、解雇又は懲戒解雇の事由にかかわらずその損害を直ちに賠償しなければならない。

第13条(機密保持)
1、パートタイム労働者は在職中に知り得た社外秘、部外秘及び機密情報について、漏洩、改竄、紛失、不正使用、無許可開示などの違法行為及び信義に反する行為をしてはならない。また退職後も同様とする。
2、パートタイム労働者は個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第3章 勤 務


第14条(所定労働時間)
1、パートタイム労働者の1日の所定労働時間は休憩時間を除き、原則として実労働8時間以内とし、始業・終業の時刻は個別の雇用契約において定める。
2、パートタイム労働者の週(以下、特段の留保がない限り、「月曜日から日曜日まで」を指すものとする。)の所定労働時間は原則として実労働25時間未満とする。
3、第1項に定めた始業・終業の時刻は業務の都合により、これを繰り上げ、あるいは繰り下げて変更することがある。

第15条(休憩時間)
1、個別の雇用契約に定める。 
2、休憩時間は、会社内において自由に利用することができる。ただし、社外から外出するときは、その行先・帰着予定時刻・外出事由を所属長に申し出なければならない。

第16条(勤務日)
パートタイム労働者の勤務日は、個別の雇用契約において定める。

第17条(休日)
パートタイム労働者の休日は、個別の雇用契約において定める。

第18条(時間外及び休日労働)
1、業務上必要があるときは、時間外及び休日に勤務を命じることがある。
2、前項の勤務の場合は、予め所属長の指示命令により行うものとする。
3、時間外及び休日労働は、労働基準監督署に届けた時間外及び休日労働に関する協定の範囲内とする。

第19条(時間外及び休日労働)
パートタイム労働者が午後10時から午前5時までの間において勤務したときは、深夜勤務として扱う。

第20条(年次有給休暇)
1、会社は、毎年5月1日(以下「基準日」という)において、継続して全就業日の8割以上出勤したパートタイム労働者に対して、次表に定める日数の年次有給休暇を与える。

週所定
労働日数
雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる有給休暇の日数
6か月1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月以上
1日222333
2日445667
3日66891011
4日8910121315
5日101214161820


2、新たに入社のパートタイム労働者に対しては、8割以上の勤務実績により、勤務6ヶ月に達したときに、次表に定める日数の年次有給休暇を与える。

週所定
労働日数
付与日数
1日1
2日3
3日5
4日7
5日10


3、第1項に規定する「全就業日の8割以上出勤」の適用については、次に定める通りとする。
 (1)業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のために休業した期間及び産前産後の女性パートタイム労働者が第23条の規定によって休業した期間は、これを出勤したものとする。
 (2)介護休業規程によって休業した期間は、「全就業日の8割以上出勤」の基礎となる全就業日には含まない。
4、パートタイム労働者が年次有給休暇を請求しようとするときは、事前に所属長に届けなければならない。
5、年次有給休暇に記載された時季に休暇をあたえることが会社業務の正常な運営を妨げるときは、会社は他の時季に変更することがある。
6、年10日以上年次有給休暇が付与されたパートタイム労働者に対して、付与日から1年以内に当該パートタイム労働者の有する年次有給休暇のうち5日について会社がパートタイム労働者の意見を聴取しその意見を尊重したうえで予め時季を指定して取得させることがある。ただし、パートタイム労働者が自らの請求により年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

第21条(半日年次有給休暇の取得)
1、年次有給休暇は次の通り半日単位で取得できる
 (1)所定労働時間の前半分
 (2)所定労働時間の後半分
2、半日の年次有給休暇2回で1日の年次有給休暇を取得したものとする。

第22条(生理休暇)
生理中の就業が著しく困難なパートタイム労働者が生理休暇を請求した場合は、会社はその者の意に反して就業させることはない。

第23条(産前産後休暇)
1、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定のパートタイム労働者が請求した場合は、会社はその者の意に反して就業させることはない。
2、産後8週間を経過しないパートタイム労働者については、会社は就業を命ずることはない。ただし、産後6週間を経過したパートタイム労働者が就業を請求したときで、医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は、この限りではない。

第24条(育児休業)
パートタイム労働者は別に定める規程に従い、育児休業等を取得することができる。

第25条(介護休業)
パートタイム労働者は別に定める規程に従い、介護休業等を取得することができる。

第26条(子の看護休暇)
小学校就学の始期に達するまでの子(育児・介護休業法で定める対象となる子)を養育するパートタイム労働者は、申し出により1年間に5日まで、2人以上であれば10日まで、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるための休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、当年4月1日から翌年3月31日までをいう。なお、子の看護休暇は時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。

第27条(介護休暇)
要介護状態にある家族の介護その他の世話をするパートタイム労働者は、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、当年4月1日から翌年3月31日までをいう。なお、介護休暇は時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。

第28条(法務休暇)
裁判員候補者として通知を受け裁判所に出頭したとき、若しくは裁判員または補充裁判員として選任を受け、裁判審理に参加したとき、事前の届け出により会社が必要と認めた期間、法務休暇を与える。

第29条(育児時間)
生後1か年に達していない生児を育てるパートタイム労働者に対しては、その請求により1日につき勤務時間中に2回各30分の育児時間を与える。

第30条(通院休暇等)
妊娠中及び出産後1年以内の女性が母子健康法による健康診断等のために勤務時間内に通院する必要がある場合は、請求により次のとおり時間内通院を認める。又通院のため出勤不能の場合は通院休暇を認める。
 (1)妊娠23週まで           4週間に1回
 (2)妊娠24週から第35週まで      2週間に1回 
 (3)妊娠36週以降           1週間に1回
ただし、医師又は助産婦(以下「医師等」という)の指示がある場合は、その指示による回数を認める。

第31条(通勤緩和)
妊娠中の女性が、通勤時の混雑が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして医師等から通勤緩和の指導を受けた場合は、本人の申し出により次のことを認める。ただし、項目については個別に協議するものとする。
 (1)時差出勤
 (2)勤務時間の短縮
 (3)通勤経路の変更

第32条(勤務中の休憩)
妊娠中の女性が、医師等から休憩に関する指導を受けた場合は、本人の申し出により次のことを認める。
 (1)休憩時間の延長
 (2)休憩回数の増加

第33条(症状等に対応する措置)
妊娠中又は出産後1年以内の女性が、医師等から勤務状態が健康状態に支障を及ぼすとの指導を受けた場合は、「母性健康管理指導事項連絡カード」の症状に対応する次のことを認める。
 (1)作業の制限
 (2)勤務時間の短縮
 (3)休業

第4章 服 務 規 律


第34条(服務の基本)
パートタイム労働者は、業務上の指揮命令を遵守し、作業能率の向上に努め、誠実に職務を遂行すると共に、職場の秩序を維持しなければならない。 

第35条(遵守事項)
パートタイム労働者は、次の事項を守って職務に精励しなくてはならない。
 (1)勤務時間中は所属長の指示に従い熱心に職務に従事すること
 (2)勤務時間中、所属長の許可なく職場を放棄し又は離脱しないこと
 (3)会社の機密事項を他に漏らさないこと
 (4)会社の物品を無断で持ち出さないこと。
 (5)就業中に業務に関係のない行為をしないこと。
 (6)常に身辺及び職場の清潔整頓に留意し、災害の予防に努めること。
 (7)就業場所において、会社の許可なく宗教活動、政治活動又は集会・掲示・文書配布・

演説・放送・宣伝等の行為をしないこと。
 (8)タイムカードの打刻もしくは就業日報の記入を他人に託し又は託されないこと
 (9)職務に関し事由のない金品及び接待を享受しないこと
 (10)酒気を帯びての就業や、他人の作業を妨害するなどして、職場の風紀を乱さないこと
 (11)相手の望まない性的言動により、他人に不利益や不快感を与えたり、職場の環境を

悪くするようなことをしないこと
 (12)産前・産後休業その他妊娠又は出産に関する制度又は措置(育児休業、介護休業、子の看

護休暇、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、育児のための

所定労働時間の短縮措置、始業時刻変更等の措置、介護のための所定労働時間の短縮措置)

の利用に関する言動、若しくは、妊娠したこと、出産したことその他の妊娠又は出産に関

する事由であって関係法令で定めるものに関する言動によって職場環境を害さないこと。
 (13)別に定めるハラスメント防止・対策ガイドラインの趣旨を理解して、構成員としての責務

をはたし、ハラスメントにあたる行為をしないこと
 (14)その他不都合な行為をしないこと

第36条(欠勤)
パートタイム労働者が病気その他やむを得ない事由により欠勤するときは、事前に所属長に届け出て承認を得なければならない。

第37条(遅刻・早退・私用外出)
パートタイム労働者が病気その他やむを得ない理由により遅刻・早退・私用外出をしようとするときは、所属長の許可を受けなければならない

第5章 懲 戒


第38条(懲戒の種類)
懲戒はその情状に応じ、次の区分にしたがって行う。
 (1)譴責   始末書を取り、将来を戒める。
 (2)減給   始末書を取り、1回の額が平均賃金の1日の半額、総額が1か月の賃金総額の

10分の1の範囲内で行う。
 (3)出勤停止 始末書を取り、出勤を停止し、その間の給与は支給しない。
 (4)諭旨解雇 退職を勧告する。ただし、これに応じないときは懲戒解雇する。
 (5)懲戒解雇 解雇する。

第39条(譴責・減給・出勤停止)
パートタイム労働者が次のいずれかに該当する場合は、情状により、譴責、減給又は出勤停止とする。
 (1)遅刻、早退、欠勤を重ね、勤怠を怠ったとき
 (2)過失により、事故又は災害を発生させ、会社に損害を与えたとき
 (3)素行不良または就業規則違反により職場の風紀・秩序を乱したとき
 (4)職場におけるセクシャル・ハラスメント及び他のハラスメントによって、他の従業員の

業務に支障を与えるようなとき、又は与える恐れがあるとき
 (5)その他、前各号に準ずる行為があったとき

第40条(諭旨解雇・懲戒解雇)
パートタイム労働者が、次のいずれかに該当する場合は、諭旨解雇又は懲戒解雇に処する。ただし、状況により減給又は出勤停止とすることができる。
 (1)遅刻、早退、欠勤を繰り返し、再三にわたって注意をしても改まらないとき
 (2)故意又は重大な過失により、事故又は災害を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき
 (3)素行不良または就業規則違反により著しく職場の風紀・秩序を乱したとき
 (4)職責などの立場を利用して、性的関係を強要したとき
 (5)職場における従業員・その他へのセクシャル・ハラスメント及び他のハラスメントによって、

他の従業員の業務遂行に支障を与えたとき、又は与える恐れがあるとき
 (6)セクシャル・ハラスメント及び他のハラスメントにより職場の風紀紊乱を起こしたとき
 (7)金銭の横領、汚職、その他刑法に触れるような行為をしたとき、また、これらの行為に

よって会社の名誉もしくは信用を傷つけたとき
 (8)会社に対して、暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力団の関係者

その他公益に反する行為を成す者(以下「暴力団等反社会的勢力」という)ではない旨の

表明、又は、暴力団等反社会的勢力と関係を持たない旨の誓約を拒んだとき
 (9)暴力団等反社会的勢力であることを会社に報告しなかったとき、又は、暴力団等反社会的

勢力ではない旨を会社に表明後、虚偽であることが判明したとき
 (10)その他、前各号に準ずる行為があったとき

第41条(損害賠償)
パートタイム労働者が故意又は重大な過失により会社に損害を与えた場合は、損害の一部又は全部を賠償させることがある。

第6章 給 与


第42条(給与)
1、パートタイム労働者の給与は次の通りとする。
 (1)基本給

 (2)通勤手当
 (3)時間外勤務手当
 (4)深夜勤務手当
 (5)その他個別の雇用契約に定めたもの
2、前項の規定にかかわらず、パートタイム労働者が次の各号の一に該当するときは、給与を支給しない。
 (1)遅刻、早退、欠勤の場合
 (2)職場離脱の場合
 (3)生理休暇を取得する場合
 (4)産前産後休暇を取得する場合
 (5)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業し、労災保険法の適用により補償を

受けた場合
 (6)育児時間を取得する場合
 (7)母性保護による次の場合
   イ.通院休暇等
   ロ.勤務時間の短縮
   ハ.休憩時間の延長
   ニ.休憩回数の増加
   ホ.休業
 (8)育児休業を取得する場合
 (9)介護休業を取得する場合
 (10)子の看護休暇を取得する場合
 (11)介護休暇を取得する場合
 (12)法務休暇を取得する場合

第43条(給与計算期間)
毎月1日から月末までを計算期間とする。

第44条(基本給)
基本給は時給とする。

第45条(昇給)
1、昇給は、原則として行わない。
2、前項にかかわらず、顕著な業績が認められたパートタイム労働者については、昇給を行うことがある。昇給日・昇給額については、個別の労働契約において定める。

第46条(通勤手当)
通勤手当は、個別契約により定めた場合を除き、通勤に要する実費を支給する。実費を支給する場合における通勤手当は、居住地から勤務地までの経路のうち、通常利用しうる交通機関による経済的最短距離をもとに算出するものとする。

第47条(時間外勤務手当)
1日8時間、又は週40時間を超えて労働させた場合において、その時間について2割5分増しの給与を支払う。ただし、月60時間を超える法定時間外労働をさせた場合は、その時間について5割増しの給与を支払うものとする。法定休日(1週につき1日)に労働させた場合は、3割5分増しの給与を支払う。

第48条(深夜勤務手当)
深夜(午後10時から午前5時)に労働させた場合は、その時間について2割5分増しの賃金を支払う。

第49条(給与支給の基準日)
給与の支払いは、当月分を翌月20日払いとする。ただし、支給日が銀行その他金融機関の休日に当たるときは、その前日に振り込むものとする。

第50条(給与の支払方法)
法令に基づきパートタイム労働者が負担するものあるいは書面協定により定めたものを控除し、パートタイム労働者の指定する銀行その他の金融機関の口座へ振り込みによって行う。

第7章 災 害 補 償


第51条(災害補償)
1、パートタイム労働者が業務上負傷し、疾病にかかり、廃疾となり若しくは死亡した場合には、労働基準法およびその他の関係法令の定めるところにより災害補償を行う。ただし、補償を受けるべき者が同一の事由について労働者災害補償保険法、その他の法令により、保険給付を受けるべき場合には、補償を行わない。
2、パートタイム労働者が故意又は重大な過失によって負った傷病などについて、労働者災害補償保険法上の不支給決定があった場合、会社も災害補償を行わない。

附 則

              この規定は、令和5年10月1日から施行する。